毛髪科学研究会 The Society for Hair Science Research English



1.総則

(1) 本会を毛髪科学研究会(The Society for Hair Science Research)という。
(2) 本会は毛髪および毛髪疾患を研究する人々をもって組織される。
(3) 本会は毛髪および毛髪疾患に関する科学を促進することを目的とする。
(4) 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(i) 総会ならびに学術集会の開催
(ii) 内外の関連学術団体との連絡および協力
(5) 毛髪科学研究会は次の所在地におく。
 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号
 新宿ラムダックスビル(株)春恒社内

     
2.会員

(6) 本会の会員は、本会の趣旨に賛成し、所定の会費を納めた者とする。
(7) 本会に入会を希望するものは、入会申込書に所定の事項を記入し、会費を添えて本会事務局に提出するものとする。入会は審議の上、認められるものとする。
(8) 会員は学術集会のプログラムの配布を受ける。
(9) 賛助会員は本会の趣旨に賛成し、本会の事業を援助するため、毎年一定額の会費を寄付する個人または団体とする。

      
3.役員

(10) 本会に次の役員をおく。代表世話人、事務局長、幹事、学術集会会長、世話人、監事、名誉顧問。
(11) 世話人会は代表世話人、事務局長、幹事、学術集会会長、世話人、監事、名誉顧問により構成される。名誉顧問はオブザーバーとして参加する。
(12) 世話人会は重要会務を審議する。
(13) 代表世話人は会を代表し、会務を統括する。
(14) 代表世話人は世話人の互選にて決定される。
(15) 代表世話人は任期を3年とし、再任を妨げない。
(16) 事務局長は世話人会にて決定される。
(17) 事務局長は会員の入会、退会、会費の徴収、学術集会開催の援助、ホームページの管理などに関することを行う。
(18) 事務局長は任期を3年とし、再任を妨げない。
(19) 幹事は代表世話人のもとで代表世話人を補佐し、任期は代表世話人と同期間とする。
(20) 学術集会会長は、世話人会にて決定される。
(21) 学術集会会長は、年次学術集会を開催する。
(22) 年次学術集会会長の任期は、前任会長が担当した学術集会終了時から始まり、自ら担当する学術集会の終了時に終わる。
(23) 世話人は任期3年とし、再任を妨げない。
(24) 新規の世話人は、世話人会において会員より選出される。その際、他の世話人による推薦が必要である。
(25) 世話人の任期に制限はないが、自ら申しでた場合と世話人会を3回連続して欠席した場合には、その次年度の世話人会にて退任を決定する。
(26) 世話人は、65歳となる年度末にて世話人を辞任するものとする。
(27) 監事は会計を監査する。
(28) 監事は世話人会にて決定される。
(29) 監事の任期は3年とし、重任しない。
(30) 名誉顧問は世話人を辞任した者の中から、世話人会にて決定される。

4.集会

(31) 集会は総会および学術集会とする。
(32) 総会では重要会務を報告し、承認を得るものとする。
(33) 定期総会は年次学術集会の会期中に行う。総会の議長は学術集会会長がこれに当たる。
(34) 総会議事は出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(35) 学術集会は年次集会のほか、時宜ほかの学会を合同して開催することができる。また、学術集会開催ごとにプログラム抄録集を発行する。
(36) 学術集会での一般演題の発表は、演者の少なくとも1名は本会の会員でなければならない。

5.会計

(37) 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入および利子をもってこれに当てる。
(38) 財務の管理は代表世話人と事務局長が責任をもって行い、監事による監査を受けることとする。
(39) 会費は年額5000円とする。
(40) 学術集会において、会員・非会員を問わず、参加者から参加費を徴収することができる。参加費は学術集会会長がその年ごとに決める。

6.付則

(41) 本会設立年月日を1993年10月1日とする。
(42) 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(43) 本会則は2020年12月5日より施行する。
(44) 本会則の変更は世話人会に諮り、総会において決定する。