(10) |
本会に次の役員をおく。代表世話人、事務局長、幹事、学術集会会長、世話人、監事、名誉顧問。 |
(11) |
世話人会は代表世話人、事務局長、幹事、学術集会会長、世話人、監事、名誉顧問により構成される。名誉顧問はオブザーバーとして参加する。 |
(12) |
世話人会は重要会務を審議する。 |
(13) |
代表世話人は会を代表し、会務を統括する。 |
(14) |
代表世話人は世話人の互選にて決定される。 |
(15) |
代表世話人は任期を3年とし、再任を妨げない。 |
(16) |
事務局長は世話人会にて決定される。 |
(17) |
事務局長は会員の入会、退会、会費の徴収、学術集会開催の援助、ホームページの管理などに関することを行う。
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(18) |
事務局長は任期を3年とし、再任を妨げない。 |
(19) |
幹事は代表世話人のもとで代表世話人を補佐し、任期は代表世話人と同期間とする。 |
(20) |
学術集会会長は、世話人会にて決定される。 |
(21) |
学術集会会長は、年次学術集会を開催する。 |
(22) |
年次学術集会会長の任期は、前任会長が担当した学術集会終了時から始まり、自ら担当する学術集会の終了時に終わる。 |
(23) |
世話人は任期3年とし、再任を妨げない。 |
(24) |
新規の世話人は、世話人会において会員より選出される。その際、他の世話人による推薦が必要である。 |
(25) |
世話人の任期に制限はないが、自ら申しでた場合と世話人会を3回連続して欠席した場合には、その次年度の世話人会にて退任を決定する。 |
(26) |
世話人は、65歳となる年度末にて世話人を辞任するものとする。 |
(27) |
監事は会計を監査する。 |
(28) |
監事は世話人会にて決定される。 |
(29) |
監事の任期は3年とし、重任しない。 |
(30) |
名誉顧問は世話人を辞任した者の中から、世話人会にて決定される。 |